被保険者とは
組合員及びその世帯に属する者を被保険者といいます。
被保険者の種別
1種組合員
支部所在地の歯科医師会会員である歯科医師で規約第4条の地区内に住所を有する者とする。
2種組合員
1種組合員である歯科医師が開設又は管理する診療所に雇用される歯科医師で規約第4条の地区内に住所を有する者とする。
3種組合員
1種組合員である歯科医師が開設又は管理する診療所に雇用される者(技工士、衛生士、歯科助手、事務員等)で規約第4条の地区内に住所を有する者及び組合に勤務する者とする。
家族
世帯員の範囲は、同一世帯に属している者とする。
組合への加入申込と喪失の届出
組合員は、組合に加入するときは書面をもって、支部長に通知しなければならない。(規約より)
1種組合員の場合
資格取得届に所要事項を記入し住民票(世帯員全員記載のもの)を添え、組合に届け出て下さい。
法人事業所及び常時5人以上の従業員を雇用する診療所については医療法人歯科医院等の健康保険被保険者適用除外承認申請
2種組合員・3種組合員の場合
資格取得届に所要事項を記入して就労証明書及び誓約書に本人が署名・捺印し、証明欄・保証欄に院長先生の「責任をもって保証する」旨の署名・捺印の上住民票(世帯員全員記載のもの)を添え、組合に届け出て下さい。
法人事業所及び常時5人以上の従業員を雇用している診療所に雇用されている者は医療法人歯科医院等の健康保険被保険者適用除外承認申請
家族の場合
資格取得届に所要事項を記入し住民票(世帯員全員記載のもの)を添え、1種組合員の署名、捺印の上、組合に届け出て下さい。
注:外国人の方が加入の場合、上記の住民票は「登録原票記載事項証明証(旧外国人登録済証明証)」を添付いただきましたが、平成24年7月9日以降は「住民票(世帯全員・記載事項に省略のないもの※)」を届出と共に提出してください。
国籍・在留資格・在留期間等の記載が必要となります。
被保険者証
- 被保険者証はカード型となっております。
- 被保険者証の有効期限は2年間となっております。2年毎の更新は、7月下旬に各医療機関又は1種組合員宛に送付しますので、記載事項を確認の上、必ず旧被保険者証を支部事務所に返送願います。
ご不明な点がありましたら、支部事務所までお問い合わせください。
被保険者証は国保の被保険者であるという証明書であると同時に、お医者さんにかかるときの受診券の役割を果たすものです。取り扱いは大切にしましょう。
組合員資格の喪失
組合員が脱退するときは1ヶ月以上の予告期間を設け、あらかじめ書面をもって支部長に通知しなければならない。
異動のあったときは届出を!
組合員は自分の世帯の被保険者に異動のあったときは、必ず届出をしなければなりません。
資格を喪失した場合は、組合の被保険者証を使うことはできません。当国保組合に届け出るとともに速やかに被保険者証とその他組合から発行されている証もあわせて返却して下さい。資格が無くなったにもかかわらず被保険者証を使った場合は、医療費を返還していただくことになります。
医療法人歯科医院及び常時5人以上の従業員を雇用する医院に勤務する人は厚生年金に加入
すべての法人事業所と常時5人以上の従業員を雇用する診療所に勤務する人は、協会けんぽと厚生年金に強制加入となります。
歯科国保に加入している上記の診療所に勤務する人については、協会けんぽの適用除外を受けることができます。すなわち、歯科国保に加入して厚生年金に加入することとなります。
適用除外の手続きをしないままの状態でいますと協会けんぽに強制適用され、当国保組合に残れなくなります。
健康保険被保険者適用除外承認申請手続き方法
- ①資格取得届・適用除外承認申請書送付
- ②資格証明の返送
- ③適用除外承認申請提出
- ④適用除外承認(厚生年金加入)
- ⑤適用除外承認のコピー送付
- ⑥資格取得(被保険者証交付)
健康保険被保険者適用除外と厚生年金加入の手続きについて
手続きの必要な方
- 法人組織の診療所
- 常時5人以上の従業員を雇用する診療所
手続きをしないままの状態でいますと協会けんぽに強制適用され、当国保組合に残れなくなります。
健康保険被保険者適用除外申請と厚生年金加入手続きに必要な書類
年金事務所に提出する書類
- 健康保険被保険者適用除外承認申請書
- 厚生年金保険被保険者資格取得届
- 新規適用事業所届
- 新規適用事業所現況書
- 口座振替依頼書
1~2の用紙は、必要事項を記入し、各支部で当国保組合に加入することができる証明を受け提出することになります。
3~5の用紙は、年金事務所にあります。
その他必要な書類
- 法人登記簿謄本(3か月以内のもの)
- 決算書(写)
- 賃貸契約書(写)…原本持参
手続きの際に持参(見せる)する書類
- 出勤簿(タイムカード)
- 労働者名簿
- 資産台帳
- 給与支払い明細書
- 現金出納簿
- 就業規則
- 源泉所得税の領収書(最近6か月のもの)
なお、提出書類の記入の仕方等については各年金事務所に見本があります。
また、必要な書類、持参書類は年金事務所により異なることもあります。
パートタイマーの取り扱い(社会保険)
適用事業所にパートタイマーとして使用されるときも、その使用関係が常用的かどうかによって被保険者として取り扱われるかどうかが判断されます。
判断の目安は
①1日または1週間の勤務時間と②1ヶ月の勤務日数で、それぞれ一般社員のおおむね4分の3以上ある場合に被保険者とされます。
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①勤務時間
たとえば、一般社員の1日の所定労働時間が8時間とすると、6時間以上が該当しますが、日によって勤務時間が変わるときは、1週間をならして4分の3以上の勤務時間があれば該当します。
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②勤務日数
その事業所で同じような仕事をしている社員の1か月の所定労働日数のおおよそ4分の3以上勤務していれば該当します。
たとえば、勤務時間が一般社員の4分の3以下であっても、採用時の条件として使用期間が長期にわたることが明確にされているなど、常用的使用関係を判断する条件が整っていれば、給与支給の形態(時間給)に関らず、被保険者として取り扱われます。
いずれにしても、4分の3以上という基準は、一つの目安であって、一律にこの基準にあてはめて機械的に判断するのではなく、就労の形態や内容を総合的に見て常用的使用関係の有無を判断します。
社会保険加入の基本
5人未満事業所
- 年金保険…国民年金
- 医療保険…国民健康保険(市町村・国保組合)
常時5人以上・法人事業所
- 年金保険…厚生年金
- 医療保険…政府管掌健康保険(適用除外承認を得て国保組合に存続)
適用除外申請の際のお願い
平成28年4月1日から、健康保険の適用除外申請について手続き期間が、事実の発生した日から「5日以内」を「14日以内」に改正となりました。
年金事務所への健康保険の適用除外申請については、事実の発生した日から14日以内である場合または年金事務所が「やむを得ないと認めた場合」に限り、事実の発生した日に遡及して承認して差し支えないこととされております。健康保険の適用除外承認は年金事務所の判断となります。
厚生労働省の通知文書により、申請期限を経過していても認められる場合の取扱い基準の明確化が図られています。
ただし、厚生年金保険被保険者資格取得届については、事実があった日から5日以内に届出することは変更ありません。「健康保険被保険者適用除外承認申請書」と別に年金事務所へ提出する場合は、「厚生年金保険被保険者資格取得届」の左肩に「健康保険適用除外承認申請書は別途提出予定」と必ず記載することになります。
申請の際、ご留意いただきますようお願いします。
健康保険の適用除外申請における承認年月日の取扱いについて
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年金事務所が「やむを得ないと認めた場合」については、次のとおりであり、個々の事情を十分に踏まえた取扱いを行うものとする。
- (1)天災地変、交通・通信関係の事故やスト等により適用除外の申請が困難と認められる場合
- (2)事業主の入院や家族の看護など、適用除外の申請ができない特段の事情があると認められる場合
- (3)法人登記の手続きに日数を要する場合
- (4)国保組合理事長の証明を受けるための事務処理に日数を要する場合
- (5)事業所が離島など交通が不便な地域にあるため、年金事務所に容易に行くことができない場合
- (6)書類の郵送(搬送)に日数を要する場合
- (7)年金事務所が閉所している場合
- (8)その他、事業主の責によらない事由により適用除外の申請ができない事情があると認められる場合
- 健康保険の適用除外承認の申請を行おうとする者にあっては、「事実の発生から14日以内」に申請を行うことが困難と思われる場合には、可能な限り、電話等により事前に年金事務所に相談を行うことが望ましい。
なお、上記の事情に該当するとして申請する場合には、14日以内に届出ができなかったやむを得ない理由を記載した理由書を添付するものとする。