組合員及びその家族の方が病気・ケガ・出産・死亡の場合、現物給付として医療そのものを提供したり、各種の給付金を現金で支給(現金給付)したりすることを保険給付といいます。保険給付には法定給付と任意給付があります
被保険者の種別
法律で給付の内容や範囲を定めたものをいいます。
絶対的必要給付(組合が必ず行わなければならないもの)
支部所在地の歯科医師会会員である歯科医師で規約第4条の地区内に住所を有する者とする。
療養の給付
被保険者証を提示し、医療機関で医療を受けること、つまり、現物給付を療養の給付といいます。
組合員 | 7割給付 |
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家族 | 7割給付 |
義務教育就学前まで | 8割給付 |
高齢受給対象者 (組合員・家族) |
現役並み所得者は7割給付、一般所得者は8割給付 |
高額療養費
同じ人が同じ月内(暦で1日~末日)に、同じ医療機関で支払った一部負担金が限度額を超える場合、申請により一部負担金から自己負担額を控除した額が高額療養費として支給されます。その他、世帯合算・多数該当・特定長期制度等あり。
全国歯科医師国民健康保険組合高額療養費ページ
療養費
本人が立替払いした後、組合に請求すれば給付割合に従って一定基準額を支給。
被保険者が緊急、その他やむを得ない理由により被保険者証を使って診療を受けられなかったり、又は、骨折・脱臼等により柔道整復師の施術を受けたような時で、診療費や施術料の金額を自分で負担して支払った時には、あとで組合から現金の払戻しを受けます。このような現金給付を療養費の支給といいます。
全国歯科医師国民健康保険組合療養費ページ
海外療養費
海外渡航中の疾病等について、被保険者が海外の病院等において療養等を受けた場合の費用も含む。なお、様式中に「療養の給付を受けることができなった理由」の欄に、「海外渡航中の疾病のため」と付記すること。
全国歯科医師国民健康保険組合療養費ページ
移送費
療養の給付などを受けるために移送されたとき。
全国歯科医師国民健康保険組合移送費ページ
相対的必要給付 (特別な理由があるときは行わなくてもよいもの)
高額療養費
同じ人が同じ月内(暦で1日~末日)に、同じ医療機関で支払った一部負担金が限度額を超える場合、申請により一部負担金から自己負担額を控除した額が高額療養費として支給されます。その他、世帯合算・多数該当・特定長期制度等あり。
全国歯科医師国民健康保険組合高額療養費ページ
出産育児一時金
被保険者が出産(妊娠4ヶ月以上の死産・流産を含む)した場合1児につき420,000円(H21年10月~)を支給。
21年10月以前の出産については380,000円を支給。
出産育児一時金ページ
出産手当金
被保険者である組合員が産休したときは、組合員の申請により平成30年4月1日以降の産休について出産手当金を支給します。
ただし支給対象となる支給期間は組合員となって継続して1年経過した日の翌日からとなります。(ただし、90日を限度とします。)
全国歯科医師国民健康保険組合出産手当金ページ
葬祭費
被保険者が死亡した場合、その者の葬祭を行う者に支給される。
- 1種組合員:300,000円
- 2種組合員:150,000円
- 3種組合員:100,000円
- 1・2・3種組合員の家族:100,000円
- 後期高齢者組合員の家族:100,000円
葬祭費ページ
任意給付
組合が独自に規約の定めるところにより給付するものをいいます。
傷病手当金
組合員(保険料完納者)が入院した場合に、申請によりその日から次の額が支給される。ただし同一年度内に疾病について支給期間90日を限度とする。
- 1種組合員 入院一日につき 4,000円
- 2種組合員 入院一日につき 1,500円
- 3種組合員 入院一日につき 1,500円
(平成26年4月診療分より)
全国歯科医師国民健康保険組合傷病手当金ページ
介護保険について
全国歯に加入の組合員及びその家族の方々へ
運営主体
制度の運営主体(保険者)は、市区町村です。
介護保険の対象者
- 40歳から64歳までの組合員及びその家族の方々【第2号被保険者】
- 65歳以上の組合員及びその家族の方々【第1号被保険者】
介護保険料を納める先
第2号被保険者
医療保険者(従って当国保組合に納めることとなります。)
第1号被保険者
市町村(住所地)
全国歯科医師国保組合に加入している組合員、その家族であっても65歳以上の方は市町村となります。
介護保険料額
第2号被保険者
第2号被保険者の保険料は加入している医療保険によって異なります。
第1号被保険者
- (1)所得水準によって額は異なります。
- (2)住んでおられる市町村の介護のサービスの基準によって異なります。
介護保険の被保険者証
第2号被保険者
介護サービスを受けるための介護認定の申請をして、認定が出た場合に市町村から交付されます。
第1号被保険者
65歳以上の方(65歳に到達した方)は市町村から各個人別に被保険者証が送られてきます。
介護サービス
第2号被保険者
40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の方の場合は、加齢による特定の疾病が原因で要介護または要支援状態になった場合に介護サービスが受けられます。
第1号被保険者
65歳以上(第1号被保険者)の方の場合は原因の如何を問わず要介護状態及び要支援状態になった場合に介護サービスを受けられます。
介護サービスの負担額
介護サービスを受ける人は、その費用の1割を負担することとなります。施設に入所した場合の食事代は別負担となります。また、1割の費用負担が高額になった場合は、申請により市町村から支給されることがあります。
介護サービスの内容や、介護保険で受けられる給付などの詳しいことをお知りになりたい方は、住所地の市町村にパンフレット等が取り揃えられていますのでご覧いただきますようお願いします。
給付の制限
次のような場合は、保険給付の全部又は一部が停止されます。
なお、給付を受ける権利は2年で時効となります。
- 故意に病気やケガをしたとき
- けんか、泥酔など著しい不行跡による病気やケガ
- 正当な理由なしに医師の指示に従わなかったり、保険者の診断等を拒んだとき
歯科医師国保組合の給付制限
当組合における歯科給付は、歯科医師国保という特殊性から給付制限を行っております。